悪質な会員権仲介業者にご注意下さい

悪質な会員権仲介業者にご注意下さい
会員権の仲介について、㈱リゾートトラストから。以下のような「おしらせ」がありました。なお、原文は同社サイトにあります。

お知らせ2019/02/28
e-Commerceを舞台にした新たな事案
緊急告知 悪質なリゾート会員権業者にご注意を!
協会消費者相談室から
国民生活センターから
お問い合わせの多い事項


お知らせ:2019/02/28

悪質な会員権仲介業者にご注意下さい
弊社販売の会員権については、いわゆる会員権仲介業者を通じて売買取引をしていただけるようになっております。
しかし誠に残念ながら、近時、弊社の会員権を取り扱う仲介業者の中に、一部、弊社の商号やホテル名と類似した名称を使用したり、弊社と関係性を有していたような記載をしたうえで、事実に反する宣伝広告を行う悪質な業者が存在しております。

このような業者の特徴として、ホームページやダイレクトメールに次のような記載がございます。
*「エクシブ」「ベイコート倶楽部」等のリゾートトラスト社の会員権を専門に取り扱っている。
*自分に仲介を依頼すれば、リゾートトラスト社のホテルに体験宿泊ができる。
*自分を通じて会員権を購入すれば、会員になった後の予約などのアフターフォローが受けられる。
*事務所としての利用等、リゾートトラスト社の施設をビジネスにも利用できる。

しかし、弊社が特定の仲介業者を優遇している事実は一切ございません。
従いまして、特定の仲介業者を通じて購入したからといって、正規の手続によらずに体験宿泊ができるようになったり、本来であればとれないような予約がとれるようになる、仲介業者が予約を代行して行う、営業利用ができるといったことは一切なく、すべて事実に反しています。

これらの仲介業者は、弊社の商号やホテル名と類似した名称を用いる等しているため、一見するとあたかも弊社と何らかの関連性があるかのごとく見えますが、弊社の子会社その他の関連会社ではなく、弊社とは全く無関係です。

そのため、万一これらの仲介業者を通じて弊社の会員権を購入され、仲介業者とトラブルになったとしても、弊社は一切関知できません。また、これらの仲介業者の宣伝文句を信じた会員様から予約や体験宿泊等の申し入れがあっても、弊社はご要望に応じかねます。

そのため、このような宣伝広告に惑わされて一部の悪質な仲介業者と取引することのないようにご注意下さい。
万一、弊社会員権の取引に関し、不審な宣伝広告や不審な仲介業者の情報に接した場合は、取引をされる前に遠慮なく下記窓口にお問い合わせ下さい。

<本件に関するお問い合わせ先>

東京業務室 03-6731-0101
名古屋業務室 052-933-6404
横浜業務室 045-477-5251
大阪業務室 06-6733-0398

なお、弊社では、弊社会員権の円滑で安全な取引のため、「健全な取引に関する覚書」を締結している業者がありますので、ご紹介させていただきます。

<「健全な取引に関する覚書」を締結している業者> ※業者名順不同

業者名‣住所‣電話番号‣フリーダイヤル
● リゾート・ステーション株式会社‣東京都中央区‣03-3271-5233‣0120-66-9990
● 株式会社リゾートライフ‣愛知県名古屋市‣052-222-0246‣0120-501-444
● 株式会社マイリゾート‣静岡県静岡市‣054-247-7771‣0120-02-6121/(名古屋営業所)‣052-979-8500/(大阪営業所)‣06-6585-0140
● アスレ株式会社‣岐阜県関市‣0575-20-2033‣−
● 株式会社e会員権‣神奈川県横浜市‣045-222-6521‣−
● 株式会社ダイヤモンドSR‣大阪府大阪市‣06-6575-7850‣0120-42-1505
● 株式会社ALIVE(アライブ)‣静岡県静岡市‣054-355-4001‣0120-939-134
● 株式会社ヤマグチ企画‣静岡県焼津市‣054-631-6037‣0120-151-575


e-Commerceを舞台にした新たな事案

東京都は17年1月17日、㈱リゾネット(所在地・東京都中央区八丁堀、山本敏明代表)に特定商取引法違反(勧誘目的等不明示、不実告知、迷惑勧誘)で3カ月の業務停止を命じました。
「リゾネット」は一般社団法人日本リゾートクラブ協会の加盟会社が主宰するリゾートクラブの会員の相互利用システム「リゾートネットワークシステム」の愛 称です。「リゾートネットワークシステム」は98年7月31日に商標登録しました(商標登録番号第4171105号)。称呼(参考情報)として「リゾネッ ト」を記載してあります。むろん、㈱リゾネットは弊協会の「リゾネット」とは何の関係もありません。

業界紙『訪販ニュース』(2017年1月26日付)の「リゾート会員権の連鎖販売、停止3か月…東京都が『リゾネット』に」では、以下のように報道しています。

・・・・・・ 「旅行をするだけでお金がもらえる」「会員の上限は10万人。早く登録した方がいい」などの虚偽説明でリゾート施設利用等の複合会員権の連鎖販売登録を勧 誘していたとして、東京都は1月26日、「リゾネット」(所在地・東京都中央区八丁堀、山本敏明代表)に特定商取引法違反(勧誘目的等不明示、不実告知、 迷惑勧誘)で3カ月の業務停止を命じた。日年度以降、都内や全国一で苦情件数が急増。都は行政指導を行わず立入検査に踏み切っていた。今年度における連鎖 販売の特商法処分は、昨年11月のIPSコスメティックス、同12月のジャパンライフに続き3社目。・・・・・・

この件に関する弊協会に寄せられたクレームから、この『訪販ニュース』の記事について、特に注目すべき事項を抽出してみました。①「PIO-NET(全国 消費生活情報ネットワークシステム)」に入力された「リゾネット」関連の苦情件数(過去5年度分)」が、年々増加し、2016年には全国315件(内99 件)になること、②会員権をバイナリー型プラン(注)で販売したこと、③「会員数が増えてきていた途上で、精力的に紹介者をどんどん出しましょうというご 案内をした」と説明したこと、④「多少お金をもつようになった若い社会人が多かった。学生は確認していない」「ほとんどがSNSを介した勧誘で、色々な友 人関係を通じて広がっていた」ということ、⑤事例によれば、主にSNSを介して知人に「今度よかったらお茶しませんか」「会って話をしませんか」などと勧 誘したこと、⑥説明会の長さが3時間以上にわたり、終わった後に申込書の記入を要請、断っても複数の会員が周りを囲んで執拗に迫っていたこと、などであります。

ネットで勧誘してカフェで出会うのは、ネット販売と店舗販売を組み合わせたオムニチャンネル(クリック・アンド・モルタル)に近い業態でもあります。何らかの法令に違反したか否かという視点のみならず、オムニチャネルのようなe-Commerceを舞台にしているという意味で、新たな事案として注目すべきと考えます。

(注)バイナリー型プランは各自で検索され、あわせて、次の国民生活センターの情報もご参照ください。⇒「マルチ取引」

なお、同センターは、マルチ取引を、「マルチ取引とは、商品・サービスを契約して、次は自分が買い手を探し、買い手が増えるごとにマージンが入るネズミ講式の取引形態」と定義しています。一般論ですが、特定商取引法(法第33条)に該当する「連鎖販売取引」は同法で規制されるとしています。


緊急告知 悪質なリゾート会員権業者にご注意を!

再度の緊急告知 悪質なリゾート会員権業者にご注意を!
昨年来、リゾート会員権を所有している方(特に共有制)向けに「リゾート会員権でお悩みではありませんか?リゾート物件の買取・下取します。」といった案内状を送ってくる業者があるそうです。
その中で、会員権の最終的処分に困っている方に付け込み、実際の最終的処分(会員名義変更、移転登記)には様々な障害が伴い、それゆえ、最終的処分の見通 しは必ずしも確実とは思われないのに、法外に高額な処分費用を請求したり、別の会員権を押し売りをして、買取をしたりする詐欺まがいの例が見受けられるよ うです。特に、「今月中に契約すればこの金額だが、来月以降になると更に金額がアップしますよ。」という勧誘方法で契約を急がせるケースもあるようです。
このようなケースに出会った場合は、契約を交わす前に、絶対にお一人で決断せず、身内や知人にもご相談のうえ、所属のクラブ又は当協会にお問い合わせを下さいますようお願いいたします。

緊急告知 悪質なリゾート会員権仲介業者にご注意を
悪質なリゾート会員権仲介業者にご注意を!
最近、「会員権をお売りになりませんか」と持ちかけてくる会員権仲介業者があるそうです。特に会員権の処分に困っているオーナーに付け込んで、処分の費用 をだまし取り、権利証を預かったままその名義変更や移転登記を放置しっぱなしという例もあるようです。また、別の会員権との交換を強要するというケースも 見受けられます。
万一、このようなケースに出会った場合には、ご決断なさる前に所属クラブへ連絡して確認するか、当協会にお問い合わせ下さるようお願いします。


協会消費者相談室から

会員権処分の勧誘
消費者相談室に問合せのあった事例です。
ご高齢や、病気のため、リゾート会 員権を処分したいと思っていても、なかなか処分できないで悩んでおられる方々に対して、「処分してさしあげます」「処分できる業者のルートを持っていま す」と持ちかけて、名義変更料や登記費用の名目で金銭を要求し、受け取ったらそのまま消えてしまう手口です。
とくに不動産が絡む共有制の会員権の場合、権利証まで預かっていくので、ケースのよっては、処分されないまま、いつまでも固定資産税を払い続けなければなりません。
このような場合、契約書を交わす前に、また、お金を支払う前に、身内の方、知人、関係機関など、信頼できる方にご相談されますよう、お奨めいたします。
電話による勧誘も、「おれおれ詐欺」のように巧妙です。公的な立場を思われせるような、「・・・・協会」「・・・・保証会社」という名前を使うこともあります。なかには悪質な会員権仲介業者もあるようです。
ご不明な場合には、当協会消費者相談室宛ご照会をお願いいたします。

協会を名乗る悪質な営業
「日本リゾートクラブ協会」や「日本リゾート保障協会」を名乗り、会員権をあっせんしたり、必要経費を請求する旨の、電話による勧誘には十分ご注意ください。 公益かつ非営利法人である社団法人日本リゾートクラブ協会が、会員権を販売したり仲介したり、類似の営業活動をすることは一切はありません。

破綻会員権の取り戻し手数料の請求勧誘
お問い合わせの中で、ご注意いただきたい事例がありましたので、ご留意をお願いいたします。
過去に破たんをした会員権の所有者様あてに、会員権を取得したお金を取り戻してあげるので、そのための必要経費を前もって払い込んでくださいというような電話による勧誘があるそうです。そのような「うまい」話には、充分ご注意の上、ご対応をお願いいたします。
また、電話をかけてくる際に、「日本リゾートクラブ協会」を名乗ったりしているそうですが、当協会では、そのような事業は行っておりませんし、直接電話による勧誘を行うこともありません。
それから「日本リゾート保証協会」を名乗って電話をかけてくる例もあるようですが、このような団体は存在しないと思われますし、当協会とは一切関係はありませんので、念のためお知らせいたします。

投機的勧誘
「リゾート会員権」を契約される場合、消費者の皆様は「投機的勧誘」に十分にご注意ください。「買うと値上がりするので儲かる」「高額な配当金が貰える」とい う勧誘はあきらかに投機的であります。「リゾート会員権」の本来の目的は、施設をご利用され楽しむことにあります。キャピタルゲイン(値上がり益)を実現 するようには設計されていません。ご家族や知人にも相談してみることも必要ですし、不明な場合は当協会の消費者相談(03-5354-6450)までお問 い合わせください。いかなる契約にも当てはまりますが、契約する前に、契約内容を十分に説明させ、ご自身でよく理解され、徹底的に得心したうえで契約を締 結してください。


国民生活センターから

劇場型勧誘
過去に未公開株や社債のトラブルに遭った人が、劇場型勧誘によってリゾート会員権、FX(外国為替証拠金取引)関連ソフトなどの商品や権利を購入させられ、 さらなるトラブルに遭ったという相談が国民生活センターに寄せられています。相談内容は、「過去に投資トラブルに遭ったことがある。A社から自宅に電話が あり、絶対に高価で買い取るのでB社の会員権を購入してほしいと誘われ、信用してB社のリゾート会員権を購入したが、その後A社と一切連絡がつかなくなっ た。B社に連絡してもA社のことは知らないと言われ、解約にも応じてもらえない」などというものです。
国民生活センターに寄せられた相談では、リゾート会員権等の契約に支払った金額は100万円以上のケースが多く、過去の投資トラブルと合わせると支払った金額は非常に高額になります。契約当事者の年代は全て60歳以上であり、高齢者がトラブルに遭う傾向にあります。 
投資トラブルの二次被害でもあります。この手口による被害の拡大を防止するために、、早急に情報提供を行ってまいります。具体の情報:独立行政法人国民生活センターのホームページ


お問い合わせの多い事項

お問い合わせの多い注意
消費者の皆様へリゾート会員権の契約について、最近お問い合わせの多い注意が必要な事例があります。 下記の点にご留意の上ご対応をお願いいたします。
1.「買うと値上がりするので儲かる」「高額な配当金が貰える」というような投機的な勧誘は要注意です。リゾート会員権は本来、利用して楽しむことが第一義的な目的です。
2.契約する前に、契約内容をよく説明してもらい、理解し、納得した上で契約を締結してください。
ご家族や知人にも相談してみることも必要ですし、不明な場合は当協会、消費者相談室(03-5354-6450)へご照会下さい。